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請負契約
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請負契約により、注文者Aが請負人Bに建物を建築させた場合、次の記述のうち正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい
請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して、損害賠償請求を行う前に瑕疵の修補を請求しなければならない
→×
請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場青もじゃ、Aは、当該建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる
→○
請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を越える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる
→×
AがBから完成した建物の引渡を受けた後、Cに対して建物を譲渡したときは、Cは、その建物の瑕疵について、Bに対し修補又は損害賠償の請求ができる
→× 担保責任を追及できるのは「注文者」
Aは、Bが建物の建築を完了していない間にBに代えてDに請け負わせ当該建物を完成させることとする場合、損賠を賠償してBとの請負契約を解除することができる
→○ 完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる
請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約を↓場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる
→× 知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない
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きもち:普通
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