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使用者責任(基本事例)
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Aの被使用者Bが、Cとの間の取引で不法行為をした場合、次の記述のうち正しいものには○を、誤りには×をつけなさい
Bの行為が、Bの職務違反そのものには属しない場合でも、その行為の外形葉から判断して、Bの職務の範囲内に属すると認められるとき、Aは、Cに対して使用者責任を負うことがある
→○
Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で人身事故を発生させても、Aに無断で自動車を運転していた場合、Aに使用者としての損害賠償責任は発生しない
→×
Bが職務権限なくその行為を行っていることをCが知らなかった場合で、そのことにつきCに重大な過失があるときは、AはCに対して使用者責任を負わない
→○
Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償債務を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる
→× 信義則上相当と認められる限度において求償できる
Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bには被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない
→×
Bが事業の執行につきCに加害行為を行った場合には、AがCに対する損賠賠償責任を負うのであって、AはBに対して求償することもできない
→×
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きもち:普通
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