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消滅時効・時効の中断
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金銭債権についてAを債権者、Bを債務者とした場合、次の記述のうち、正しいものには○を、誤りには×を付けなさい
所有権は、所有のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する
→× 所有権は消滅時効にはかからない
物上保証人は、債務者が負う金銭債務の消滅時効を援用することができる
→○
BがAに対して、金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合、物上保証人は、当該債務の消滅時効の中断の効力を否定することができない
→○
Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない
→○
AがBに対して有する賃料債権につき支払い督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する
→○
Bを借主、Aを貸主とする建物賃貸借契約時に、Bが賃料債権にちき消滅時効の利益をあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的拘束力は認められない
→○
Aが、B似対して有する賃料債権につき内容証明郵便により支払いを請求したときは、その請求により消滅時効は中断する
→× 催告は、6ヶ月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立てなどをしなければ、時効の中断の効力を生じない
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きもち:良い
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