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相続手続・遺産分割
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相続の承認又は放棄すべき3ヶ月間の始期は、配偶者Bと子Cとで異なることがある
→○ 知ったときから3ヶ月以内
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月(家庭裁判所が期間の伸長を↓場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認したものとみなされる
→○
相続人がB及びCのみのときに、Bが単純承認を希望し、Cが限定承認を希望した場合には、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、Bは単純承認を、Cは限定承認をしなければならない
→× 限定承認は共同相続人全員でのみすることができる
相続人が、BおよびCのみのときに、B及びCが相続の開始の事実を知りながら、Aが所有していた財産の一部を売却した場合には、B及びCは相続の単純承認をしたものとみなされる
→○
AがBから事業のために1000万円を借り入れていた場合、Aが死亡し、唯一の相続人であるCが相続の単純承認をすると、CがBに対する借入金債務の存在を知らなかったとしても、Cは当該借入金債務を相続する
→○
被相続人は、遺言で、遺産の分割方法を定めることができ、また相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずることもできる
→○
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きもち:普通
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