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遺言
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15歳に達したものは、父母の同意を得なくても、遺言することができる
→○
Aが「Aの甲土地を子Bに相続させる」旨の遺言を↓場合で、その後甲土地を第三者Cに売却し、登記を移転したとき、その遺言は撤回したものとみなされる
→○
自筆証書による遺言をする場合、承認2人以上の立会いが必要である
→× 2人以上必要なのは、公正証書遺言
Aは、遺言をもって、第三者Cに遺言執行者の指定を委託することができる
→○
自筆証書により遺言書を保管しているものが、相続開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言所の効力は失われる
→×
Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である
→○
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