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代理8〜13
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使者が口上を間違えたときは、民法上、錯誤の問題として処理される
→〇 使者においては、錯誤は、本人の意思と表示の食い違いを意味する。なお、代理の場合は、錯誤の有無は代理人について決する(民法101条1項)
代理人がほんにんのためにすることを示してした代理行為の法律効果は、本人に帰属する
→〇 顕名主義 民法99条1項
代理人が自己の利益を図るためにした代理行為は、本人のためにしたとはいえないから、本人にその法律効果が帰属することはない
→× 「本人のためにする」とは、法律行為の効果の帰属者が本人であることを、相手方に示すことをいう。
代理人が自己の利益を図るためにした代理行為は相手方が代理人の意思を知り、または、知ることができたときは、本人に法律効果は帰属しない。
→〇 民法93条ただし書類推適用
本人の名を明示しなくても、代理人が本人のためにすることを示してしたといえる場合がある
→〇 周囲の事情から、本人が誰であるかが明らかであれば足りる。
代理人が本人のためにすることを示さずにした意思表示の効果が、本人に帰属することはない。
→× たしかに、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として、自己のためにしたものとみなされる(民法100条本文)。
しかし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、本人に法律効果が帰属することとなる(同条但書)
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きもち:普通
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