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代理18〜22
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代理人が善意でも、相手方は、本人の詐欺によりした意思表示を取り消すことができる
→〇 民法96条2項(第三者詐欺の規定)の適用はないと解される
権限の定めのない代理人は、保存行為のみをすることができる
→× 代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為をすることもできる
任意代理人は、本人の許諾を得たときでなければ、復代理人を選任することができない
→× 「本人の許諾を得たとき」の他、「やむを得ない事由があるとき」にも、復代理人を選任することができる
任意代理人が、本人の許諾を得て復代理人を選任したときは、その選任及び監督について本人に対してその責任を負うが、やむを得ない事由があるために復代理人を選任したときは、その選任および監督について、本人に対してその責任を負わない
→× いずれの場合も、代理人は、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う(民法105条1項)
任意代理人が、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、代理人は復代理人を解任することができない
→×
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きもち:普通
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