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代理23〜29
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任意代理人が、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、代理人が、復代理人の選任および監督について、本人に対してその責任を負うことはない
→× 原則としては正しいことを言っているのだが、例外として、本人の指名に従って復代理人を選任したときでも、復代理人が不適任または不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、代理人は選任および監督の責任を負うことになる 民法105条2項
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる
→〇 民法106条前段 法定代理人は、責任を負う覚悟があれば、自由に復代理人を選任することができるという意味になる
法定代理人が、本人に対して、復代理人の選任及び監督の責任を免れる場合はない
→〇 法定代理人は、本人に対して全責任を負うことを原則とし、例外として、やむを得ない事由がるときは、復代理人の選任および監督の責任を負うこととなる 民法106条
復代理人を選任するのは、代理人である
→〇
復代理人は、代理人を代理する
→× 復代理人は、直接、本人を代理する 民法107条1項
復代理人が、代理行為をするときは本人の名を示すことを要し、代理人の名を示すことを要しない
→〇
代理人の代理権が消滅したときは、復代理人の代理権も消滅する
→〇
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きもち:普通
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