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代理36〜41
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相手方の許諾がなくても、弁済期が未到来の債務を弁済するために、相手方の代理人となることができる
→× 「債務の履行」であっても、相手方に不利益を及ぼすおそれがある行為について、自己契約をすることはできない
無権代理行為は、本人が追認をしなければ有効となることはない
→× 表見代理が成立する場合がある 民法109条、110条、112条
無権代理行為の追認は相手方に対してしなければ、効力を生じない
→× 追認は、相手方及び代理人のいずれに対してもすることができる(民法113条1項)。しかし、本人が無権代理人に対して追認をしたときは、相手方がその事実を知らなければ、追認の効果を相手方に対抗することができない(民法113条2項)
本人が無権代理人に対して追認をしたときは、相手方は、追認の効果を主張することができない
→× 相手方が、本人に対して追認の効果を主張することは、何ら、妨げられるものではない 最判昭47.12.22
相手方が、無権代理による契約を取り消したときは、本人は、追認をすることができない
→〇 本人の追認と相手方の取消権は、早い者勝ちの関係にある。たとえば、本人が代理人に対して追認をしても、これを知らない相手方は、取消権を行使することができる
無権代理行為について悪意の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを回答すべき旨の催告をすることができない
→× この権利を、無権代理人の催告権という 民法114条前段
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きもち:普通
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