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代理42〜48
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無権代理人の催告を受けた本人が、確答をしなかったときは、追認を拒絶した物と推定される
→× 追認を拒絶したものとみなされる 民法114条後段
善意の相手方は、たとえ契約の時において過失があっても、無権代理行為による契約を取り消すことができる
→〇 取消権の行使が認められないのは、契約の時において悪意の相手方のみである 民法115条但書
追認の効果は、将来に向かって生じる
→× 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる 民法116条本文
無権代理行為の追認については、取り消すことのできる行為について定めた民法125条の法定追認の規定が類推適用されることはない
→〇 最判昭54.12.14
代理権の授与を表示したことによる表見代理は、相手方が、代理人が代理権を与えられていないことを知り、または、過失によって知らなかったときは、成立しない
→〇 民法109条
代理権の授与を表示したことによる表見代理について定めた民法109条は、法定代理には適用がない
→〇 大判明39.5.17 法定代理の場合、本人の表示行為を観念できないのである
表示された代理権の範囲を超えた行為については、表見代理が成立することはない
→× 民法109条と民法110条が重畳適用される。
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きもち:普通
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