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記事一覧
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時効28〜32
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債務の一部を弁済したときは、残部を含めて、債務全体の承認となる
→〇 時効中断事由である「承認」は、債務者が、債務の存在を認めることを意味する。「一部を支払う」ということは、「残部が存在する」ことを認めたことになる
利息を支払ったときは、元本債権を承認したことになる
→〇 「利息を支払う」ということは、「元本が存在する」ことを認めたことになる
債務者が債務の承認をしたときは、時効中断の効力が物上保証人に及ぶ
→〇
債権を時効取得することはできない。
→× 一般論としては、債権は時効取得することができない。しかし、不動産賃借権は時効取得することができる
抵当権を時効取得することはできない
→〇 取得時効は、占有の継続が要件とされる。このため、抵当権のような占有を伴わない物件を時効取得することはできない
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時効24〜27
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債権者取消権が行使されたときは、債権者の被保全債権の時効が中断する
→× 債権者の被保全債権が存在することは、債権者取消訴訟の前提条件であるが、被保全債権そのものが、裁判上、行使されたとまではいえない
時効完成の間際に催告をした者が、その後6か月以内に、再度の催告を行ったときは、再度の催告から6か月以内に裁判上の請求をすれば、時効中断の効力が維持される
→× 再度の催告は、無意味である
被保佐人が保佐人の同意を得ずに債務の承認をしたときは、被保佐人は、これを取り消すことができる
→× 管理の能力・権限っを有する者は、債務の承認をすることができる
未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務の承認をしたときは、未成年者は、これを取り消すことができる
→〇 未成年者や被後見人は管理の能力・権限を有しない
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時効24〜27
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債権者取消権が行使されたときは、債権者の被保全債権の時効が中断する
→× 債権者の被保全債権が存在することは、債権者取消訴訟の前提条件であるが、被保全債権そのものが、裁判上、行使されたとまではいえない
時効完成の間際に催告をした者が、その後6か月以内に、再度の催告を行ったときは、再度の催告から6か月以内に裁判上の請求をすれば、時効中断の効力が維持される
→× 再度の催告は、無意味である
被保佐人が保佐人の同意を得ずに債務の承認をしたときは、被保佐人は、これを取り消すことができる
→× 管理の能力・権限っを有する者は、債務の承認をすることができる
未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務の承認をしたときは、未成年者は、これを取り消すことができる
→〇 未成年者や被後見人は管理の能力・権限を有しない
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