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記事一覧
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時効1〜5
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その占有の開始の時に悪意であった者が時効によりある果樹園を取得したときは、その者は、時効の起算日から時効完成までにその果樹園で生じた会日を原権利者に変換することを要する
→× 時効の効力は、その起算日にさかのぼる(民法144条)。したがって、果実は、初めから時効取得者の物である。
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所はこれによって裁判をすることができないが、除斥期間は、当事者が援用しなくても、当然に裁判の基礎となる
→〇 民法145条
時効により直接の利益を受けるもののほか、間接に利益を受ける者も、当事者として時効の援用をすることができる
→× 当事者として時効を援用することができるのは、時効により直接の利益を受ける者に限られる。
抵当不動産の物上保証人は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる
→〇 最判昭42.10.27
保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる
→〇
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代理60〜65
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無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理行為は当然に有効となる
→〇
無権代理人が本人を共同相続した場合、無権代理行為は、その相続人の相続分の限度で当然に有効となる
→× 最判平5.1.21
無権代理ンンが本人を共同相続した場合、追認権は、その性質上、不可分的に共同相続人に帰属する
→〇 このため、共同相続人の一人が追認を拒絶したときは、無権代理人が相続した持分を含めて、無権代理行為は無効となる
本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為が有効となることはなく、本人が無権代理人の責任を負うことはない
→× 最後の一文が誤り。無権代理人の責任が本人に相続される
本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡して無権代理人がこれを相続したときは、無権代理人は、相手方に対して本人がした追認拒絶の効果を主張することができない
→×
無権代理人を本人とともに相続した者が、つづいて本人を相続したときは、本人の資格で追認を拒絶することができない
→〇
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代理54〜59
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代理人の代理権が消滅した後の表見代理について定めた民法112条は、相手方が、代理権消滅前にその代理人と取引したことがなくても適用されることがある
→〇
代理人の代理権が消滅した後に、その者が消滅前の代理権の範囲を超えた行為を行った時でも、表見代理が成立するときがある
→〇 民法110条と民法112条の重畳適用である
民法上、本人が破産手続開始決定を受けたときに、代理人の代理権が消滅することがある
→〇 委任ン位よる代理権は、委任の終了によって消滅する(美音峰112条2項)。そして、委任者が破産手続き開始の決定を受けることは、委任契約の終了事由である
相手方が、他人の代理人として契約をした者に代理権がないことを、相手方が知っていたとき、もしくは過失によって知らなかったときは、無権代理人は相手方に対して、履行または損害賠償の責任を負わない
→〇 民法117条2項
自己に代理権がないことにつき、無過失の無権代理人は、相手方に対して履行又は損害賠償責任を負わない
→× 無権代理人の責任は、無過失責任である
表見代理が成立する場合には、相手方は、無権代理人に対して履行又は損害賠償の責任を追及することができない
→× 相手方は、表見代理の成立と無権代理人の責任について、そのいずれを選択して主張してもかまわない 最判昭62.7.7
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