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記事一覧
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代理49〜53
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代理人がその基本となる代理権を乱用したときは民法110条により表見代理が成立することがある
→× 判例によれば、代理人の権限の乱用のケースは、民法93条ただし書類推適用の問題として処理される。「権限の乱用」の問題は、代理人に権限があることを前提にしているので、民法110条の適用の余地はない
代理人がその基本となる代理権の範囲を超えて代理行為をしたとき、相手方にダイリンが権限を有すると信ずべき正当な利益があるときは、民法110条により表見代理が成立する
→〇
法定代理についても、民法110条の代理人の権限外行為の表見代理の定めが適用されることもある
→〇
公法上の恋や事実上の行為をするための権限は、民法110条の基本代理権とはならない
→〇 基本代理権は、原則として、私法上の行為に限られる
本人に過失がなくても、相手方が、代理人の権限があると信ずべき正当な理由認められることがある
→〇 民法110条の成立の要件たる本人の帰責事由は、本人の過失によって生じたものであることを要しない。
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代理42〜48
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無権代理人の催告を受けた本人が、確答をしなかったときは、追認を拒絶した物と推定される
→× 追認を拒絶したものとみなされる 民法114条後段
善意の相手方は、たとえ契約の時において過失があっても、無権代理行為による契約を取り消すことができる
→〇 取消権の行使が認められないのは、契約の時において悪意の相手方のみである 民法115条但書
追認の効果は、将来に向かって生じる
→× 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる 民法116条本文
無権代理行為の追認については、取り消すことのできる行為について定めた民法125条の法定追認の規定が類推適用されることはない
→〇 最判昭54.12.14
代理権の授与を表示したことによる表見代理は、相手方が、代理人が代理権を与えられていないことを知り、または、過失によって知らなかったときは、成立しない
→〇 民法109条
代理権の授与を表示したことによる表見代理について定めた民法109条は、法定代理には適用がない
→〇 大判明39.5.17 法定代理の場合、本人の表示行為を観念できないのである
表示された代理権の範囲を超えた行為については、表見代理が成立することはない
→× 民法109条と民法110条が重畳適用される。
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代理42〜48
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無権代理人の催告を受けた本人が、確答をしなかったときは、追認を拒絶した物と推定される
→× 追認を拒絶したものとみなされる 民法114条後段
善意の相手方は、たとえ契約の時において過失があっても、無権代理行為による契約を取り消すことができる
→〇 取消権の行使が認められないのは、契約の時において悪意の相手方のみである 民法115条但書
追認の効果は、将来に向かって生じる
→× 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる 民法116条本文
無権代理行為の追認については、取り消すことのできる行為について定めた民法125条の法定追認の規定が類推適用されることはない
→〇 最判昭54.12.14
代理権の授与を表示したことによる表見代理は、相手方が、代理人が代理権を与えられていないことを知り、または、過失によって知らなかったときは、成立しない
→〇 民法109条
代理権の授与を表示したことによる表見代理について定めた民法109条は、法定代理には適用がない
→〇 大判明39.5.17 法定代理の場合、本人の表示行為を観念できないのである
表示された代理権の範囲を超えた行為については、表見代理が成立することはない
→× 民法109条と民法110条が重畳適用される。
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