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記事一覧
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代理36〜41
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相手方の許諾がなくても、弁済期が未到来の債務を弁済するために、相手方の代理人となることができる
→× 「債務の履行」であっても、相手方に不利益を及ぼすおそれがある行為について、自己契約をすることはできない
無権代理行為は、本人が追認をしなければ有効となることはない
→× 表見代理が成立する場合がある 民法109条、110条、112条
無権代理行為の追認は相手方に対してしなければ、効力を生じない
→× 追認は、相手方及び代理人のいずれに対してもすることができる(民法113条1項)。しかし、本人が無権代理人に対して追認をしたときは、相手方がその事実を知らなければ、追認の効果を相手方に対抗することができない(民法113条2項)
本人が無権代理人に対して追認をしたときは、相手方は、追認の効果を主張することができない
→× 相手方が、本人に対して追認の効果を主張することは、何ら、妨げられるものではない 最判昭47.12.22
相手方が、無権代理による契約を取り消したときは、本人は、追認をすることができない
→〇 本人の追認と相手方の取消権は、早い者勝ちの関係にある。たとえば、本人が代理人に対して追認をしても、これを知らない相手方は、取消権を行使することができる
無権代理行為について悪意の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを回答すべき旨の催告をすることができない
→× この権利を、無権代理人の催告権という 民法114条前段
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代理30〜35
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復代理人を選任した代理人は、その代理権を失う
→×
復代理人は本人を代表するから、相手方から受領した物を本人に引き渡す義務を負うが、代理人に引き渡す義務は負わない
→× 復代理人は、特別の事情がなけらば、相手方から受領した物を本人に対して引き渡す義務の他、代理人に引き渡す義務を負う(最判昭51.4.9)
復代理人が、相手方から受領した物を代理人に引き渡したときは、本人に対する引渡義務も消滅する
→〇 そのとおり 最判昭51.4.9
債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為については、同一の法律行為について相手方の代理人となり、または当事者双方の代理人となることができる
→ 民法108条
和解契約のための代理人の選任を相手方に委任する契約は、無効である
→〇 そういう趣旨の判例がある 大判昭7.6.6
自己契約、双方代理による行為は無効であり、本人が追認をしても有効となることはない
→× 自己契約、双方代理による行為は無権代理であり、本人が追認すれば、有効となる 民法108条、113条1項
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代理23〜29
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任意代理人が、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、代理人が、復代理人の選任および監督について、本人に対してその責任を負うことはない
→× 原則としては正しいことを言っているのだが、例外として、本人の指名に従って復代理人を選任したときでも、復代理人が不適任または不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、代理人は選任および監督の責任を負うことになる 民法105条2項
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる
→〇 民法106条前段 法定代理人は、責任を負う覚悟があれば、自由に復代理人を選任することができるという意味になる
法定代理人が、本人に対して、復代理人の選任及び監督の責任を免れる場合はない
→〇 法定代理人は、本人に対して全責任を負うことを原則とし、例外として、やむを得ない事由がるときは、復代理人の選任および監督の責任を負うこととなる 民法106条
復代理人を選任するのは、代理人である
→〇
復代理人は、代理人を代理する
→× 復代理人は、直接、本人を代理する 民法107条1項
復代理人が、代理行為をするときは本人の名を示すことを要し、代理人の名を示すことを要しない
→〇
代理人の代理権が消滅したときは、復代理人の代理権も消滅する
→〇
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