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記事一覧
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代理18〜22
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代理人が善意でも、相手方は、本人の詐欺によりした意思表示を取り消すことができる
→〇 民法96条2項(第三者詐欺の規定)の適用はないと解される
権限の定めのない代理人は、保存行為のみをすることができる
→× 代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為をすることもできる
任意代理人は、本人の許諾を得たときでなければ、復代理人を選任することができない
→× 「本人の許諾を得たとき」の他、「やむを得ない事由があるとき」にも、復代理人を選任することができる
任意代理人が、本人の許諾を得て復代理人を選任したときは、その選任及び監督について本人に対してその責任を負うが、やむを得ない事由があるために復代理人を選任したときは、その選任および監督について、本人に対してその責任を負わない
→× いずれの場合も、代理人は、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う(民法105条1項)
任意代理人が、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、代理人は復代理人を解任することができない
→×
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代理14〜17
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本人が軽井沢の別荘購入について代理権を付与したが、代理人が購入した甲物件には一見しては見つけにくい瑕疵があった。この場合、代理人がその瑕疵について善意でかつ無過失であれば、本人が悪意でも、本院は相手方に瑕疵担保責任を問うことができる
→〇 代理行為の瑕疵の有無は、代理人について決する 民法101条1項
本人が甲物件を購入する件について代理権を付与したが、甲物件には一見しては見つけにくい瑕疵が存在した。この場合、代理人がその瑕疵について善意でかつ無過失であれば、本人が悪意でも、本人は相手方に瑕疵担保責任を問うことができる
→× 本事例のように、本人が「甲物件の購入」という特定の法律行為をすることを委託した場合、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について、代理人がしらなかったことを主張することができない 民法101条2項前段
相手方の詐欺によりなされた代理人の意思表示は代理人が、これを取り消すことができる
→× 取消権は、代理行為の効果帰属主体である本人に帰属する。代理人に取消権が当然に生じることはなく、代理人が取り消すためには、本人から改めて「取り消しの件」についての代理権の付与を受けることを要する。
本人が善意でも、相手方は、代理人の詐欺によりした意思表示を取り消すことができる
→ 〇 民法101条1項
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代理8〜13
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使者が口上を間違えたときは、民法上、錯誤の問題として処理される
→〇 使者においては、錯誤は、本人の意思と表示の食い違いを意味する。なお、代理の場合は、錯誤の有無は代理人について決する(民法101条1項)
代理人がほんにんのためにすることを示してした代理行為の法律効果は、本人に帰属する
→〇 顕名主義 民法99条1項
代理人が自己の利益を図るためにした代理行為は、本人のためにしたとはいえないから、本人にその法律効果が帰属することはない
→× 「本人のためにする」とは、法律行為の効果の帰属者が本人であることを、相手方に示すことをいう。
代理人が自己の利益を図るためにした代理行為は相手方が代理人の意思を知り、または、知ることができたときは、本人に法律効果は帰属しない。
→〇 民法93条ただし書類推適用
本人の名を明示しなくても、代理人が本人のためにすることを示してしたといえる場合がある
→〇 周囲の事情から、本人が誰であるかが明らかであれば足りる。
代理人が本人のためにすることを示さずにした意思表示の効果が、本人に帰属することはない。
→× たしかに、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として、自己のためにしたものとみなされる(民法100条本文)。
しかし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、本人に法律効果が帰属することとなる(同条但書)
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