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記事一覧
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相続手続・遺産分割
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相続の承認又は放棄すべき3ヶ月間の始期は、配偶者Bと子Cとで異なることがある
→○ 知ったときから3ヶ月以内
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月(家庭裁判所が期間の伸長を↓場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認したものとみなされる
→○
相続人がB及びCのみのときに、Bが単純承認を希望し、Cが限定承認を希望した場合には、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、Bは単純承認を、Cは限定承認をしなければならない
→× 限定承認は共同相続人全員でのみすることができる
相続人が、BおよびCのみのときに、B及びCが相続の開始の事実を知りながら、Aが所有していた財産の一部を売却した場合には、B及びCは相続の単純承認をしたものとみなされる
→○
AがBから事業のために1000万円を借り入れていた場合、Aが死亡し、唯一の相続人であるCが相続の単純承認をすると、CがBに対する借入金債務の存在を知らなかったとしても、Cは当該借入金債務を相続する
→○
被相続人は、遺言で、遺産の分割方法を定めることができ、また相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずることもできる
→○
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相続人・相続分
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Aに実子がなく、3人の養子がいる場合、法定相続分を有する養子は2人に限られる
→×
Aの先妻との子Bの子CがAの遺言書を偽造した場合には、BはAを相続することができない
→×
被相続人の子が、相続開始後に祖族放棄を↓場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる
→×
Aに配偶者B、Bとの婚姻前に縁組した養子C、Bとの間の実子D(Aの死亡より前に死亡)、Dの実子E及びFがいる場合、BとCとEとFが相続人となり、EとFの法定相続分はいずれも1/8になる
→○
Aに配偶者B、母C 兄Dがいる場合、Dは相続人とならず、BとCが相続人となり、Cの法定相続分は1/4になる
→× Cの法定相続分は1/3である
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消滅時効・時効の中断
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金銭債権についてAを債権者、Bを債務者とした場合、次の記述のうち、正しいものには○を、誤りには×を付けなさい
所有権は、所有のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する
→× 所有権は消滅時効にはかからない
物上保証人は、債務者が負う金銭債務の消滅時効を援用することができる
→○
BがAに対して、金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合、物上保証人は、当該債務の消滅時効の中断の効力を否定することができない
→○
Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない
→○
AがBに対して有する賃料債権につき支払い督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する
→○
Bを借主、Aを貸主とする建物賃貸借契約時に、Bが賃料債権にちき消滅時効の利益をあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的拘束力は認められない
→○
Aが、B似対して有する賃料債権につき内容証明郵便により支払いを請求したときは、その請求により消滅時効は中断する
→× 催告は、6ヶ月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立てなどをしなければ、時効の中断の効力を生じない
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