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2018年01月02日
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代理30〜35
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復代理人を選任した代理人は、その代理権を失う
→×
復代理人は本人を代表するから、相手方から受領した物を本人に引き渡す義務を負うが、代理人に引き渡す義務は負わない
→× 復代理人は、特別の事情がなけらば、相手方から受領した物を本人に対して引き渡す義務の他、代理人に引き渡す義務を負う(最判昭51.4.9)
復代理人が、相手方から受領した物を代理人に引き渡したときは、本人に対する引渡義務も消滅する
→〇 そのとおり 最判昭51.4.9
債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為については、同一の法律行為について相手方の代理人となり、または当事者双方の代理人となることができる
→ 民法108条
和解契約のための代理人の選任を相手方に委任する契約は、無効である
→〇 そういう趣旨の判例がある 大判昭7.6.6
自己契約、双方代理による行為は無効であり、本人が追認をしても有効となることはない
→× 自己契約、双方代理による行為は無権代理であり、本人が追認すれば、有効となる 民法108条、113条1項
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