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2018年01月05日
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代理49〜53
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代理人がその基本となる代理権を乱用したときは民法110条により表見代理が成立することがある
→× 判例によれば、代理人の権限の乱用のケースは、民法93条ただし書類推適用の問題として処理される。「権限の乱用」の問題は、代理人に権限があることを前提にしているので、民法110条の適用の余地はない
代理人がその基本となる代理権の範囲を超えて代理行為をしたとき、相手方にダイリンが権限を有すると信ずべき正当な利益があるときは、民法110条により表見代理が成立する
→〇
法定代理についても、民法110条の代理人の権限外行為の表見代理の定めが適用されることもある
→〇
公法上の恋や事実上の行為をするための権限は、民法110条の基本代理権とはならない
→〇 基本代理権は、原則として、私法上の行為に限られる
本人に過失がなくても、相手方が、代理人の権限があると信ずべき正当な理由認められることがある
→〇 民法110条の成立の要件たる本人の帰責事由は、本人の過失によって生じたものであることを要しない。
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