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2018年01月08日
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代理60〜65
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無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理行為は当然に有効となる
→〇
無権代理人が本人を共同相続した場合、無権代理行為は、その相続人の相続分の限度で当然に有効となる
→× 最判平5.1.21
無権代理ンンが本人を共同相続した場合、追認権は、その性質上、不可分的に共同相続人に帰属する
→〇 このため、共同相続人の一人が追認を拒絶したときは、無権代理人が相続した持分を含めて、無権代理行為は無効となる
本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為が有効となることはなく、本人が無権代理人の責任を負うことはない
→× 最後の一文が誤り。無権代理人の責任が本人に相続される
本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡して無権代理人がこれを相続したときは、無権代理人は、相手方に対して本人がした追認拒絶の効果を主張することができない
→×
無権代理人を本人とともに相続した者が、つづいて本人を相続したときは、本人の資格で追認を拒絶することができない
→〇
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