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2018年01月12日
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時効13〜19
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被相続人の占有によって、取得時効が完成した場合、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ、時効を援用することができる
→〇
時効が完成する前に、時効の利益を放棄することができる
→× 民法146条 時効利益の放棄は、時効完成後でなければ、することができない
時効が完成する前に、時効の利益を放棄したときは、時効中断の効果が生じる
→〇 債務の承認にあたる 民法147条
時効が完成した後は、時効利益を知らない債務者も時効の利益を放棄することができる
→× 論理的に、知らない利益を放棄することはできない
時効が完成した後に、時効利益知らずに債務の承認をした者が、時効の援用をすることは妨げられない
→× 信義則に反するから、時効の援用は認められない
時効の利益を放棄した者でも、その後、さらに時効期間が経過すれば、新たに時効が完成する
→〇
主たる債務者が時効利益を放棄しても、その保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる
→〇 放棄の効力は、相対的である
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