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2018年01月14日
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時効20〜23
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裁判上の請求により、時効は中断するが、訴えが却下され、または取り下げられたときは、時効の中断の効力が生じない
→〇 民法149条
訴えの提起によって時効が中断するのは、訴状が、相手方に送達された時である。
→ 訴え提起の時である
数量的に可分な債権の一部請求であることを明示して訴えを提起したときは、その一部についてだけ時効が中断する。
→〇 これに対して、一部請求であることを明示しなかったときは、訴訟物は、債権全体と考えられるから、債権の全部について時効が中断すると考えられる
裁判上、債権者代位権が行使されたときは、債権者の被保全債権の時効が中断する
→× この場合、裁判上行使されたのは、債務者の第三債務者に対する債権である
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