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2018年01月18日
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時効28〜32
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債務の一部を弁済したときは、残部を含めて、債務全体の承認となる
→〇 時効中断事由である「承認」は、債務者が、債務の存在を認めることを意味する。「一部を支払う」ということは、「残部が存在する」ことを認めたことになる
利息を支払ったときは、元本債権を承認したことになる
→〇 「利息を支払う」ということは、「元本が存在する」ことを認めたことになる
債務者が債務の承認をしたときは、時効中断の効力が物上保証人に及ぶ
→〇
債権を時効取得することはできない。
→× 一般論としては、債権は時効取得することができない。しかし、不動産賃借権は時効取得することができる
抵当権を時効取得することはできない
→〇 取得時効は、占有の継続が要件とされる。このため、抵当権のような占有を伴わない物件を時効取得することはできない
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