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2018年01月19日
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時効33〜37
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占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因である事実によって客観的に定める
→〇 たとえば、占有取得の原因である事実が「売買」なら所有の意志あり、「賃借権」なら所有の意思なしである。
賃貸借契約が法律上無効であったとしても、賃借権により占有を取得した者には、所有の意思を認めることができない
→〇
占有の途中で悪意となったときは、10年間の短期取得時効をすることができない
→× 短期取得時効の善意・無過失の要件は占有の開始の時に備わっていれば足りる
甲が、善意・無過失で不動産の自主占有を開始したとき、これを譲り受けて占有を承継した悪意の乙は、10年の短期取得時効を主張することができない
→× 乙は自己占有のみを主張する他、前の占有者(甲)の占有を併せて主張することができる(民法187条1項)。この場合、後者の占有において、その占有の開始の時に甲が善意・無過失だから、乙は、短期取得時効の主張をすることができる
甲が悪意で不動産の自主占有を開始したとき、これを揺り受けて占有を承継した善意・無過失の乙は、甲が占有を開始した時から10年の短期取得時効を主張することができない
→〇 この場合、占有の開始の時に、甲が悪意だから、10年の短期取得時効を主張することができない
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