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債権譲渡
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AがBに対して有する1000万円の金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものは○、誤りには×をつけなさい。
AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことに付き重大な過失がある場合には、Cはこの代金債権を取得することはできない
→○ 第三者には善意無過失が必要
Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者である事を主張することができない
→○ 譲渡人(本問の場合はA)から債務者(本問の場合はB)に対する通知か、債務者の承諾が必要
BがAに対して期限が到来した1000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知を↓場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して賃金債権による相殺を主張することができない。
→×
Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議をとどめないで承諾した場合、Bは弁済した事をCにもAにも主張することができない
→× Cには主張できないが、Aには主張できる
契約時点でまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。
→○
Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bno口頭による承諾では対抗することができない
→○ 債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、債務者への通知、債務者の承諾とともに確定日付のある証書で行う必要がある
Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後に係わらず、DがCに優先して権利を行使することができる
→× 到達の先後による
Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは平成20年10月10日付、Dへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後に係わらず、DがCに優先して権利を行使することができる
→×
指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない
→× 同時に到達した場合、各譲受人は債務者に対し、それぞれの譲受債権について、その全額の弁済を請求することができる
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きもち:普通
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