|
|
|
|
|
|
|
<< 2024年05月 >>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
抵当権
|
抵当権が設定されている建物が火災により消失してしまった場合、当該建物に火災保険が付されていれば、抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使できる
→○ ただし、物上代位するためには「差押」が必要
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅sるまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる
→○
債務者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続きをする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位しようとする場合には、担保債権の弁済期が到来している必要がない
→×
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、AはCのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない
→○ 転貸賃料債権に物上代位することは、原則としてできない
借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ
→○
抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ
→○
抵当権が設定されている更地に、抵当権設定者が建物を築造する行為は、抵当権を侵害する行為であるとして、抵当権者は当該建物の収去を求めることができる
→×
AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記を↓場合に関し、抵当権の消滅時効は20年であるから、AのBに対する債務の弁済期から10年が経過し、その債務が消滅しても、Aは、Bに対し抵当権の消滅を主張することができない
→× 抵当権の被担保債権は、消滅時効にかかっているので、抵当権の付従性に基づき抵当権も消滅する
AがBに対する債務の担保のためにA所有の建物に抵当権を設定し、登記を↓場合に関し、抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり、他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合でも、BはAに対し、満期の来た最後の2年を超える利息については抵当権を行うことはできない
→× 遅延賠償、違約金、延滞利息については合算して2年分しか抵当権により担保されないが、これは後順位抵当権者を保護するための規定であり、後順位抵当権者がいない場合は、抵当権者は抵当権設定者に対して全債権を主張することができる
対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない
→×
抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない
→× 抵当権の順位を変更する場合、各抵当権者の合意が必要であり、かつ登記をしなければ効力を生じない。また転抵当権者などの利害関係人がいるときは、そのものの承諾が必要となる
AはBから3000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と乙地上の丙建物の上に、いずれも第一順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し、その登記を経た、その後甲地については、第三者に対して第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第三順位以下の担保権者はいない。この場合、甲地が1500万円、乙地が2000万円、丙建物が500万円で競売され、同時に代価を配当するとき、Bはその選択により、甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる
→×
|
|
|
きもち:普通
|
|
|
コメントの新規投稿
|
|
トラックバック
この記事へのトラックバック URL
http://point-b.jp/b/tb.php/231871
|
現在トラックバックされた記事はありません。
|
|
|
|