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2018年01月15日
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時効24〜27
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債権者取消権が行使されたときは、債権者の被保全債権の時効が中断する
→× 債権者の被保全債権が存在することは、債権者取消訴訟の前提条件であるが、被保全債権そのものが、裁判上、行使されたとまではいえない
時効完成の間際に催告をした者が、その後6か月以内に、再度の催告を行ったときは、再度の催告から6か月以内に裁判上の請求をすれば、時効中断の効力が維持される
→× 再度の催告は、無意味である
被保佐人が保佐人の同意を得ずに債務の承認をしたときは、被保佐人は、これを取り消すことができる
→× 管理の能力・権限っを有する者は、債務の承認をすることができる
未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務の承認をしたときは、未成年者は、これを取り消すことができる
→〇 未成年者や被後見人は管理の能力・権限を有しない
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時効24〜27
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債権者取消権が行使されたときは、債権者の被保全債権の時効が中断する
→× 債権者の被保全債権が存在することは、債権者取消訴訟の前提条件であるが、被保全債権そのものが、裁判上、行使されたとまではいえない
時効完成の間際に催告をした者が、その後6か月以内に、再度の催告を行ったときは、再度の催告から6か月以内に裁判上の請求をすれば、時効中断の効力が維持される
→× 再度の催告は、無意味である
被保佐人が保佐人の同意を得ずに債務の承認をしたときは、被保佐人は、これを取り消すことができる
→× 管理の能力・権限っを有する者は、債務の承認をすることができる
未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務の承認をしたときは、未成年者は、これを取り消すことができる
→〇 未成年者や被後見人は管理の能力・権限を有しない
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