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債権の消滅(弁済・代物弁済等)
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借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。
→○
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している場合、Cは、借賃の支払い債務に関して法律上の利害関係を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない
→× 借地上の建物の賃借人は法律上の利害関係を有するものである。したがって、債務者の意思に反しても弁済することができる
AがBに対して有する債権を担保するためCが連帯保証人となった場合、CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある
→×
Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権の移転登記及び引渡をした場合のBの代金の弁済に関し、Bの友人Dが、代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合、Dは、Aの承諾がないときでも、Aに代位する
→○
借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃借人は借地人の地代の支払いを理由として契約を解除することはできない
→○
Aじゃ、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している場合、Aが、Bの代理人と称して、地代の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ無過失であるときは、その弁済は有効である
→○
Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権の移転登記及び引渡をした場合のBの代金の弁済に関し、Aが、Bに対し代金債権より先に弁済期の到来した別口の貸金債権を有する場合に、Bから代金債権の弁済として代金の支払いを受けたとき、AはBの意思に反して、代金債権より先にその貸金債権に充当することができる
→× 債権者は弁済する者の意に反して指定することができない
借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。
→× 土地賃貸人の同意を得なければ、地代について金銭以外のもので代物弁済することができない。
AがBに対する金銭債務について、代物弁済する場合に関し、BはAから代物弁済として不動産の所有権の移転を受けた後は、その不動産に隠れた瑕疵があっても、Aの責任を追及することはできない
→×
借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受けとらないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。
→○
AがBから事業のために1000万円を借り入れしている場合、AとBが婚姻した場合、AのBに対する借入金債務は混同により消滅する
→×
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きもち:普通
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