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根抵当権
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根抵当権は、根抵当権者が債務に対して有する現在及び将来の債権を全て担保するという内容で、設定することができる
→× 包括根抵当は禁止されている
根抵当権は、債権者が債務者に対して将来有することとなる不特定の貸し付け金債権であっても、それが一定の種類の取引によって生ずるものに限定されているときは、その極度額の限度において担保するために設定することができる
→○
元本の確定前に寝抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得したものは、その債権について根抵当権を行使することができない
→○
根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が、元本の確定前に、根抵当権者から第三者に譲渡された場合、損第三者は、当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない
→○
貸付債権の元本が確定した場合、根抵当権者は、確定期日の被担保債権額のほか、確定期日後に生じた利息及び損害金についても、登記された極度額に達するまで、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することができる
→○
根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる
→×
根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の承諾を得た場合でも、増額することはできない
→× 承諾を得た場合は増額できる
根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、その根抵当権の極度額を減額することを請求することはできない
→×
貸付金債権の元本の確定期日を定めなかった場合で根抵当権設定時より3年を経過したとき、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求でき、請求の時より2週間後に担保すべき元本が確定する
→○
元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者がいる場合は、その者の承諾を得なければならない
→× 元本の確定前においては、被担保債権の範囲の変更、債務者の変更をすることができ、その場合、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得る必要はない
普通抵当権と元本確定前の根抵当権に関し、普通抵当権でも、根抵当権でも、現在は発生しておらず、将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる
→○
普通抵当権と元本確定前の根抵当権に関し、普通抵当権でも、根抵当権でも、設定契約を締結するためには、被担保債権を特定することが必要である
→× 普通抵当権とは異なり、根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権である
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きもち:良い
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