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留置権・先取特権・質権
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不動産に留置権を有するものは、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭債権に物上代位することができる
→× 留置権は物上代位性を有しない
賃借人の債務不履行により、建物の賃貸借契約が解除された後に、賃借人が建物の修繕のために必要費を支出↓場合は、賃借人は、その必要費の償還を受けるまで、中知見に基づき当該建物の返還を拒否できる
→× 留置権は、占有が不法行為によってはじまった場合には認められない
建物の賃借人が賃貸人に対して造作買取代金債権を有している場合には、造作買取代金債権は建物に関して生じた債権であるので、賃借人はその債権の弁済を受けるまで、建物を留置することができる
→× 造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権であって、建物に関して生じた債権ではないので、これに基づいて建物を留置することはできない
不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる
→×
建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる
→×
建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない
→○
不動産の売買により生じた債権を有するものは先取特権を有し、当該不動さんが賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる
→○
AがBに建物を賃貸している場合、Bがその建物内のB所有の動産を売却したときは、Aは、その代金債権に対して、払い渡し前に差押をしないで、先取特権を行使できる
→× 払い渡し前に差し押さえることが必要
AはBに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのC(転借人)に対する賃料債権について先取特権を有する
→○
建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行ったものが先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある
→× 先取特権は法定担保物件
金銭債権を有する質権者の利息請求権は、常に満期となった最後の2年分の利息についてのみ、この質権の被担保債権となる
→× 債権質は、抵当権と異なり、利息については満期となった最後の2年分に制限されない
質権は占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。
→×
賃貸人の同意を得て、敷金返還請求権に質権の設定を受けたAは、質権の実行かつ敷金の返還請求ができることになった場合には、賃借人の承諾を得ることなく、敷金返還請求権に基づき賃借人から直接取立てを行うことができる
→○
留置権者は、善良な管理者の注意を持って、留置物を占有する必要があるのに対し、質権者は自己の財産に対するのと同一の注意を持って、質物を占有する必要がある
→× どちらも善管注意義務
抵当権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる
→○
先取特権も質権も債権者と債務者との間の契約により成立する
→× 質権は約定担保物件、先取特権は法定担保物件
留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない
→× どちらも動産、不動産に成立する
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きもち:良い
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