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取得時効
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A所有の土地をBが占有し、その後BからCへ占有が移った場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものには○を、誤りには×をつけなさい
Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる
→× 所有の意思がないので取得時効は完成しない
Bが2年間自己占有し、引き続き18年間Cに賃貸している場合には、Bに所有の意思があっても、Bは、時効によって当該土地の所有権を取得することができない
→×
土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益と言う外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない
→×
通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる
→○
A所有の土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路お開設し、Aもその通路を利用し続けると、A所有の土地が公道に通じていない場合には、Aは隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがある
→×
Bが所有の意思を持って5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる
→× Bの占有開始時が悪意又は有過失の場合には、20年間の占有期間が必要になる
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きもち:普通
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