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記事一覧
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時効38〜42
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占有者が、前の占有者の占有を併せて主張するときは、前の占有者の瑕疵を承継するが、瑕疵のないことは承継しない
→× いすれも、承継する
道路のような公共用の財産を時効取得することはできない
→× 公用廃止があったときは、時効取得することができる。なお、公用廃止は明示されずとも、黙示の場合でもよい
自分の所有するものを時効取得することはできない
→× たとえば、土地を買ったが、売買契約の立証が困難な時に、時効取得の主張をする実益がある
一筆の土地の一部を、時効取得することができる
→〇 なお、一筆の土地の一部を譲渡することもできる。ただし、一筆の土地の一部については、前提として分筆の登記をしない限り、所有権移転登記をすることはできない
被相続人に所有の意思がなかった場合、その相続人が、相続により所有の意思ある占有を開始することはない
→× 一般論としては、相続により占有の性質がかわることはない。しかし、相続人が相続財産の占有を承継しただけでなく、新たに相続財産を事実上支配し、その占有に所有の意思がみられるときは、例外として、占有の性質が変わり、相続人は、所有の意志ある占有を取得する
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時効33〜37
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占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因である事実によって客観的に定める
→〇 たとえば、占有取得の原因である事実が「売買」なら所有の意志あり、「賃借権」なら所有の意思なしである。
賃貸借契約が法律上無効であったとしても、賃借権により占有を取得した者には、所有の意思を認めることができない
→〇
占有の途中で悪意となったときは、10年間の短期取得時効をすることができない
→× 短期取得時効の善意・無過失の要件は占有の開始の時に備わっていれば足りる
甲が、善意・無過失で不動産の自主占有を開始したとき、これを譲り受けて占有を承継した悪意の乙は、10年の短期取得時効を主張することができない
→× 乙は自己占有のみを主張する他、前の占有者(甲)の占有を併せて主張することができる(民法187条1項)。この場合、後者の占有において、その占有の開始の時に甲が善意・無過失だから、乙は、短期取得時効の主張をすることができる
甲が悪意で不動産の自主占有を開始したとき、これを揺り受けて占有を承継した善意・無過失の乙は、甲が占有を開始した時から10年の短期取得時効を主張することができない
→〇 この場合、占有の開始の時に、甲が悪意だから、10年の短期取得時効を主張することができない
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