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記事一覧
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時効20〜23
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裁判上の請求により、時効は中断するが、訴えが却下され、または取り下げられたときは、時効の中断の効力が生じない
→〇 民法149条
訴えの提起によって時効が中断するのは、訴状が、相手方に送達された時である。
→ 訴え提起の時である
数量的に可分な債権の一部請求であることを明示して訴えを提起したときは、その一部についてだけ時効が中断する。
→〇 これに対して、一部請求であることを明示しなかったときは、訴訟物は、債権全体と考えられるから、債権の全部について時効が中断すると考えられる
裁判上、債権者代位権が行使されたときは、債権者の被保全債権の時効が中断する
→× この場合、裁判上行使されたのは、債務者の第三債務者に対する債権である
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時効13〜19
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被相続人の占有によって、取得時効が完成した場合、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ、時効を援用することができる
→〇
時効が完成する前に、時効の利益を放棄することができる
→× 民法146条 時効利益の放棄は、時効完成後でなければ、することができない
時効が完成する前に、時効の利益を放棄したときは、時効中断の効果が生じる
→〇 債務の承認にあたる 民法147条
時効が完成した後は、時効利益を知らない債務者も時効の利益を放棄することができる
→× 論理的に、知らない利益を放棄することはできない
時効が完成した後に、時効利益知らずに債務の承認をした者が、時効の援用をすることは妨げられない
→× 信義則に反するから、時効の援用は認められない
時効の利益を放棄した者でも、その後、さらに時効期間が経過すれば、新たに時効が完成する
→〇
主たる債務者が時効利益を放棄しても、その保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる
→〇 放棄の効力は、相対的である
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時効6〜12
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抵当不動産の第三取得者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる
→〇
後順位抵当権者は、先順位の抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる
→×
売買予約の仮登記に後れる抵当権者は、売買予約の完結嫌悪消滅時効を援用することができる
→〇
土地の所有権を時効取得すべき者から、その者がゆうする同地上の建物を貸借している者は、その土地の取得時効を援用することができる
→× 賃借人は、土地の時効取得により間接に利益を有するにすぎないから、その土地の取得時効を援用することができない
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使している者の債権の消滅時効を援用することができる
→〇
特別の担保を有しない一般債権者は、債務者の他の債権者に対する債務について消滅時効を援用することができないが、債権者代位によって債務者の時効援用権を代位行使することができる
→〇 結論として、一般債権者は、当事者として、債務者の債務の時効を援用することができない。しかし、民法423条の無資力要件を満たすときは、一般債権者が、債務者の時効援用権を行使することができることになる。
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