|
|
|
|
|
|
|
<< 2019年5月 >>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
記事一覧
|
|
瑕疵担保責任
|
売主AからBが不動産(建物又は土地)を購入した場合、次の記述のうち、正しいものには○、誤りには×を付けなさい
Bが購入した建物に隠れた瑕疵が発見された場合、Bは、この瑕疵がAの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明したときに限り、この瑕疵に基づき行使できる権利を主張できる
→× 瑕疵担保責任は無過失責任
Bが購入した建物の引渡後、建物の柱の数本に、しろありによる被害があることを発見した場合は、AがAB間の契約締結時にこのことを知っていたときでないと、Bは、Aに損害賠償の請求をすることはできない
→×
Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に瑕疵があることに気づかず引渡を受けてから貸しがあることを知った場合は、Aは瑕疵担保責任を負わない
→○ 契約時に買主が、瑕疵があることについて善意無過失のとき売主が瑕疵担保責任を負う
Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により当該土地に住宅を建築することができない場合には、そのことを知っていたBは、Aに対し土地売主の瑕疵担保責任を追及することができない
→○
Bが購入した建物の主要な構造部分に欠陥があり、Bがこの欠陥の存在を知って契約を締結した場合、BはAの瑕疵担保責任を追及して契約を解除することはできないが、この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵なのでAに対して瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる
→×
Bが購入した建物に隠れた瑕疵が発見された場合、Bは、この瑕疵があるために、この売買契約を締結した目的を達することができない場合に限り、この売買契約を解除できる
→○
Bが不動産に隠れた瑕疵があることを発見しても、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような貸しである場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない
→× 契約は解除できないが、損害賠償の責任は負う
Bが敷地賃借権付き建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により用へ木に亀裂を生じて建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対して建物売主の瑕疵担保責任を追及することができない
→○ 本問の場合、契約の目的は、敷地賃借権付き建物の売買であり、敷地の売買ではない。よって、敷地の欠陥については買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及することができない
売買契約に、瑕疵担保責任を追及できる期間について特約を設けていない場合、Bが瑕疵担保責任を追及するときは、隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければならない
→○
Bが瑕疵担保責任を追及する場合には、瑕疵の存在を知ったときから1年以内にAの瑕疵担保責任を追及する意思を裁判外で明確に告げていれば良く、1年以内に訴訟を提起して瑕疵担保責任を追及するまでの必要はない
|
|
トラックバック( 0 ) コメント( 0 )
|
|
|
|
売主の担保責任
|
AからBが土地を買い受ける契約をした場合、次の記述のうち、正しいものには○、誤りには×をつけなさい
この土地がCの所有でmCにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく、AがBにその所有権を移転することができない場合でも、AB間の契約は有効に成立する
→○
Aが、この土地がAの所有に属しないことを知らず、それを取得してBに移転できない場合は、BがAの所有に属しないことを知っていたときでも、AはBの受けた損害を賠償しなければ、AB間の契約は解除することができない
→×
Bが購入した土地の一部を第三者Cが所有していた場合、Bがそのことを知っていたとしても、BはAに対して代金減額請求をすることができる
→○
Bが抵当権の存在していることを知りつつこの土地の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によってBがこの土地の所有権を失った場合には、Bは、売買契約を解除することができるが、Aに対して損害賠償はできない
→×
Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責めに帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない
→× 他人物売買であることにつき、買主が悪意であるため担保責任としての損害賠償請求を行うことはできないが、所有権の移転ができなかったことに付きAに帰責事由があるため、BはAに対して債務不履行責任としての損害賠償請求を行うことができる
|
|
トラックバック( 0 ) コメント( 0 )
|
|
|
|
売買
|
AがBに対し、A所有の建物を売り渡し、所有権の移転登記を行った場合、次の奇術のうち、正しいものには○、 誤りには×をつけなさい
代金の支払い及び建物の引渡前に、その建物が地震によって全壊したときは、AはBに対して代金の支払いを請求することはできない
→×
代金の支払い及び建物の引渡前に、その建物の一部が地震によって損壊したときは、Aは代金の額から損壊部分に見合う金額を減額した額であれば、Bに対して請求することができる
→× 全額請求できる
Aが自己の費用で建物の内装改修工事を行って引き渡すと約束していた場合で、当該工事着手手前に地震で全壊したときは、Aは、内装改修工事費相当額をBに対して償還しなければならない
→○ 売主が債務を免れたことによって利益を受けたときは、その利益を買主に償還する義務を負う。なお、売主は建物を引き渡すことなく、代金の支払いを請求できる
Bが代金を支払った後Aが引渡をしないうちに、Aの過失で建物が消失した場合、BはAに対し契約を解除して、代金の返還、その利息の支払い、引渡不能による損害賠償の各請求をすることができる
→○
|
|
トラックバック( 0 ) コメント( 0 )
|
|
|
|
|
|
|
|