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記事一覧
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手付
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AがBの所有する建物を購入(売買契約)する際に、手付を交付した場合、正しいものには○を、誤りには×をつけなさい
手付の額が売買だ金の額と比べて僅少である場合には、本件や九条は、効力を有しない
→×
Bが本件約定に基づき売買契約を解除する場合はBは、Aに対して、単に口頭でてつけのばいがくを償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず、これを現実に提供しなければならない
→○
Aが本件約定に基づき売買契約を解除した場合で、Aに債務不履行はなかったが、Bは手付額を超える額の損害を受けたことを立証できるとき、Bは、その損害全部の賠償を請求できる
→×
Aが売買代金の一部を支払うなど、売買契約の履行に着手した場合は、Bが履行に着手してないときでも、Aは本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができない
→× 相手方が履行に着手するまでは解除することができる
Bが契約の履行に着手していない場合であっても、Aが自ら履行に着手していれば、Aは手付を放棄して売買契約を解除することができない
→×
Bは、自ら売買契約の履行に着手するまでは、Aが履行に着手していても、手付金の倍額をAに支払うことによって売買契約を解除することができる
→×
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解除
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AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権の移転登記がなされた場合、次の記述につき正しいものには○間違っているものには×とつけなさい
BがAB間の売買契約締結後、この甲建物をCに転売する契約を締結していた場合、Aは、AB間の売買契約を解除しても、Cの甲建物を取得する権利を害することはできない
→× 登記がなければCはAに対抗することができない
BがBの債権者Cとの間で甲建物に付き抵当権設定契約を締結し、そのせっていとうきをした後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはその抵当権の消滅をCに主張できない
→○
CはBとの間で売買契約を締結したが、BC間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かに係わらず、Aは所有者であることをCに対して主張できる
→× 解除後の第三者との関係は登記で決着することになる
AB間の売買契約をAが解除できる事由があるときで、Bが死亡し、CとDが2分の1ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、CとDの全員に対して行わなければならない
→○
Bが甲建物をCに賃貸し、引渡も終えた後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはこの賃借権の消滅をCに主張できる
→×
AがAB間の売買契約を適法に解除したが、AからBに対する高建物の所有権移転登記を抹消する前に、Bが甲建物をCに賃貸し引渡も終えた場合、Aは、適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅をCに主張できる
→× AとCは対抗関係となり、甲建物の引渡を受け対抗要件を備えているCはAに対抗することができることとなる
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債務不履行
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債権者は債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者ががその損害発生を予見したものに限り、賠償請求できる
→×
債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。
→×
債権者は特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見したものに限り、賠償請求できる
→×
売買契約において、残代金は登記及び引渡と引き換えにする約定をしていた場合、買主が、履行期に残金を提供し、相当の期間を定めて建物の引渡を請求したにもかかわらず、売主が建物の引渡をしないので、買主が他の建物を賃借せざるを得なかった場合、買主は、売買契約の解除のほかに、損害賠償を売主に請求できる
→○
売買契約において、残代金は登記及び引渡と引き換えにする約定をしていた場合、売主が決済日において、自己の登記等の債務を提供したが、買主が値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡をしなかった。この場合、売主は、この売買契約を解除せず、買主に対して、残代金の支払いを請求し続けることができる
→○ 契約の解除もできるが契約の履行を求め続けることもできる
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