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債権の消滅(相殺)
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Aの債権について弁済期の定めがなく、AからBに対する履行の請求がないときは、BはBの債権の弁済期が到来しても、相殺をすることができない
→× 自動債権の弁士秋が到来しているのであれば、受動債権の弁済期が到来していなくても相殺することができる
Cが、AのBに対する債権を差し押さえた後、BがAに対する債権を取得したときは、Bは、Aに対して相殺をすることができるが、それをもってCに対抗することはできない
→○ 支払いの差し止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって、差押債権者に対抗することはできない
Bが行った不法行為が、Aの事業の執行につき行われたものであるため、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で、売買代金債務を相殺することができる
→× 不法行為によって発生した債権を受動債権として相殺することはできない。自動債権としては相殺することができる
AのBに対する債権が、BのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、Aが相殺することなく放置していたためにAのBに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない
→× 消滅以前に相殺できる状態にあった場合には相殺することができる。
Aの債権者Cが、AのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、その差押以前に取得していたAに対する債権と、差押にかかる賃料債権とを、その弁済期の戦後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができる
→○
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きもち:普通
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