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記事一覧
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根抵当権
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根抵当権は、根抵当権者が債務に対して有する現在及び将来の債権を全て担保するという内容で、設定することができる
→× 包括根抵当は禁止されている
根抵当権は、債権者が債務者に対して将来有することとなる不特定の貸し付け金債権であっても、それが一定の種類の取引によって生ずるものに限定されているときは、その極度額の限度において担保するために設定することができる
→○
元本の確定前に寝抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得したものは、その債権について根抵当権を行使することができない
→○
根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が、元本の確定前に、根抵当権者から第三者に譲渡された場合、損第三者は、当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない
→○
貸付債権の元本が確定した場合、根抵当権者は、確定期日の被担保債権額のほか、確定期日後に生じた利息及び損害金についても、登記された極度額に達するまで、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することができる
→○
根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる
→×
根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の承諾を得た場合でも、増額することはできない
→× 承諾を得た場合は増額できる
根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、その根抵当権の極度額を減額することを請求することはできない
→×
貸付金債権の元本の確定期日を定めなかった場合で根抵当権設定時より3年を経過したとき、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求でき、請求の時より2週間後に担保すべき元本が確定する
→○
元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者がいる場合は、その者の承諾を得なければならない
→× 元本の確定前においては、被担保債権の範囲の変更、債務者の変更をすることができ、その場合、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得る必要はない
普通抵当権と元本確定前の根抵当権に関し、普通抵当権でも、根抵当権でも、現在は発生しておらず、将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる
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抵当権消滅請求・賃借人の保護
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抵当権の被担保債権につき保証人となっているものは、抵当不動産を買い受けて第三者取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる
→× 主たる債務者、保証人及びこれらのものの承継人は、抵当権の消滅請求をすることができない
抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押の効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる
→× 競売による差押の効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない
A所有の建物に抵当権の登記があり、買主Bが当該建物の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払いを拒むことができる
→○
抵当不動産の第三者取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2ヶ月以内に、承諾できない旨の確定日付のある書面にて第三者取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない
→× 抵当権消滅請求にかかる書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2ヶ月以内に、抵当権を実行して競売の申立てをすれば、抵当権消滅請求の効力は生じないが、承諾できない旨の確定日付のある書面にて第三取得者に通知しただけでは、2ヶ月経過後に承認したものとみなされ、抵当権消滅の効果が生じる
AはBから借金をし、Bの債権を担保するためにA所有の土地及びその上の建物に抵当権を設定した。この場合、Bは、第三者Cから借金を↓場合、Aに対する抵当権を持って、さらにCの債権のための担保とすることができる。
→ ○ 転抵当という
抵当権が設定されている建物に、抵当権を設定した後に期間2年間の賃借権が設定された場合、この賃借人は抵当権者に対抗できる
→× 賃貸借契約期間の長短にかかわらず、抵当権設定登記後の賃借権は抵当権者等に対抗することができず、建物賃貸借に限り、競落人が買い受けたときから6ヶ月間明け渡しが猶予されるにすぎない
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一括競売・法定地上権
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AはBに貸付担保債権の担保として、B所有の甲土地に抵当権を設定し、その旨を登記した。その後、Bがこの土地に乙建物を築造した場合、Bが、甲土地及び乙建物の双方につき、Cのために抵当権を設定して、その旨の登記をした後(甲土地にいてはAの後順位)、Aの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する
→× 法定地上権の成立要件は、抵当権設定時に土地の上に建物があり、その土地と建物の所有者が同一であったこと、土地・建物の一方または双方に抵当権が設定されていたこと、その後、競売によって、土地と建物が異なる所有者に帰属するようになったことである。しかし、本問の場合、抵当権設定時、甲土地は更地であったため、上記の成立要件を満たしていないことになる。
Aは、Bから借金をし、Bの債権を担保するためにA所有の土地及びその上の建物に抵当権を設定した。この場合、Bの抵当権の実行により、Cが建物、Dが土地を競落↓場合、Dは、Cに対して土地の明け渡しを請求することができない
→○
土地の所有者が当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるにいたったときは、地上建物について法定地上権が成立する
→○
BはAに対する貸付債権の担保として、A所有の甲地に抵当権を設定し、その後、甲地上に乙建物を築造した。また、Aが、乙建物の築造後、甲地についてのみに、Cのたために抵当権を設定した後に、Cの抵当権が実行されたとき、乙建物のために法定地上権が成立する
→×
AはBに貸付債権の担保として、B所有の甲土地に抵当権を設定し、その旨を登記した。その後、Bがこの土地に乙建物を築造した場合、Aは乙建物に抵当権を設定していなくても、甲土地と共に乙建物を競売することができるが、優先弁済権は甲土地の代金についてのみである
→○ 抵当権設定時に更地であった土地に、後に建物が建てられた場合、抵当権者は、当該建物に抵当権を設定していなくても、抵当地と共に建物を競売することができるが、優先弁済権は土地の代金についてのみ行使できる。なお、抵当権設定者以外の者が抵当地に建物を建てた場合も一括競売は認められる。
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