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記事一覧
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抵当権
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抵当権が設定されている建物が火災により消失してしまった場合、当該建物に火災保険が付されていれば、抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使できる
→○ ただし、物上代位するためには「差押」が必要
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅sるまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる
→○
債務者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続きをする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位しようとする場合には、担保債権の弁済期が到来している必要がない
→×
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、AはCのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない
→○ 転貸賃料債権に物上代位することは、原則としてできない
借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ
→○
抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ
→○
抵当権が設定されている更地に、抵当権設定者が建物を築造する行為は、抵当権を侵害する行為であるとして、抵当権者は当該建物の収去を求めることができる
→×
AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記を↓場合に関し、抵当権の消滅時効は20年であるから、AのBに対する債務の弁済期から10年が経過し、その債務が消滅しても、Aは、Bに対し抵当権の消滅を主張することができない
→× 抵当権の被担保債権は、消滅時効にかかっているので、抵当権の付従性に基づき抵当権も消滅する
AがBに対する債務の担保のためにA所有の建物に抵当権を設定し、登記を↓場合に関し、抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり、他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合でも、BはAに対し、満期の来た最後の2年を超える利息については抵当権を行うことはできない
→× 遅延賠償、違約金、延滞利息については合算して2年分しか抵当権により担保されないが、これは後順位抵当権者を保護するための規定であり、後順位抵当権者がいない場合は、抵当権者は抵当権設定者に対して全債権を主張することができる
対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない
→×
抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない
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共有
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A、B、Cが建物を居有している場合、次の記述のうち正しいものには○ 誤りには×をつけなさい
Aは、他の共有者の同意がなければ、自己の持分を他に譲渡することはできない
→×
Aがその共有部分を放棄した場合、この建物はBとCの共有となり、共有持分は各2分の1になる
→○
この建物全体が、Dによって不法に占有されている場合、Aは単独でDに対して、この建物の明渡しを請求できる
→○
この建物全体が、Eによって不法に占有されている場合、Aは単独でEに対して、Eの不法占有によってA,B及びCに生じた損害全額の賠償を請求できる
→× 自己の持分の割合においてのみ
他の共有者ととの協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明け渡しを請求することができる
→×
裁判による共有物の分割請求では、Aに建物を取得させ、AからB・Cに対して適正価格で賠償させる方法によることは許されない
→×
各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、5年を超えない期間であれば、分割しない旨の契約をすることができる
→○
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相隣関係
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土地の所有者は、隣地から雨水が自然に流れてくる事を阻止するような工作物を設置することはできない。
→○
異なる慣習がある場合を除き、他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を境界線から1m未満の距離に設ける場合は、目隠しをつけなければならない
→○
土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切除できる
→×
土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて延びてきたときは、自らこれを切除できる
→○
土地の所有者は、隣地との境界近くで建物を建造し、又は修繕する場合でも、隣人の承諾を得たときを除き、隣地に立ち入ることはできない
→× 隣人の承諾又は承諾に代わる判決をもって隣地に立ち入ることができる
袋地の所有者は、袋地を囲んでいる他の土地の所有者に代償を支払えば、自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、囲んでいる他の土地に開設することができる
→× 囲んでいる他の土地にとって最も損害の少ないものとしなければならない
Aが所有する甲土地が共有分割によって公道に通じなくなった場合、Aは公道に出るために、通行のための償金を支払うことなく、他の分割者の土地を通行することができる
→○
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