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記事一覧
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同時履行の抗弁権
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動産の売買契約における目的物引渡債務と代金支払い債務とは、同時履行の関係に立つ
→○
目的物の引渡を要する請負契約における目的物引渡債務と報酬支払い債務とは同時履行の関係に立つ
→○
建物の建築請負契約の請負人が、瑕疵修補義務に代わる損害賠償について、その履行の提供をしない場合、注文者は、当該請負契約に関る報酬の支払いを拒むことができる
→○
貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消手続とは同時履行の関係に立つ
→× 貸金債務の弁済と抹消登記手続きの請求は同時履行の関係ではない。借主は弁済をしなければ末梢登記手続を貸主等に請求できない
金銭の消費貸借契約の貸主が、借主の借金に係わる抵当権設定登記について、その抹消登記手続きの履行を提供試合場合、借主は、当該借金の弁済を拒むことができる
→×
売買契約を詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ
→○
賃貸借契約が終了した場合、建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず、借主の建物明け渡しは、貸主から敷金の返還がなされた後に行えばよい
→× 前半は○ 後半、借主が建物を明渡してから貸主から敷金の返還を受けることになるので×
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停止条件
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A所有の土地についてBと売買契約を↓場合、次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものには○、誤っているものにはばつをつけなさい。
その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件としてつけた(仮登記の手続は行っていない)場合、停止条件の成否未定の間は、AB間の契約の効力は生じてない
→○
その契約にAが停止条件をつけていた場合、この停止条件の成否未定の間はAはこの売買契約を解約することができる
→× 停止条件つきの契約は、条件が成就したときから、その効力を生じるが、契約自体は有効に成立しているので、解除事由無しには契約を解約することは出来ない
停止条件付法律行為は、停止条件が成就したときから効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することができない
→×
停止条件の成否が未定である間に、BがA所有の土地を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する時点の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない
→×
その契約にAが停止条件をつけていた場合、Aが故意に停止条件の成就を妨げたときは、Bは、その停止条件が成就したものとみなされる
→○
その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件としてつけた(仮登記の手続は行っていない)場合に、停止条件の成否未定の間はAが当該A所有の土地をDに売却して所有権の移転登記をしたとしても、Bに対して損害賠償義務を負うことはない
→×
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表見代理
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Aが、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却等する契約を締結した場合、次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものには○、誤っているものには×を付けなさい
Bが、AにB所有の土地を担保として、借金をすることしかたのんでいない場合で、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当な事由があっても、BC間に売買契約は成立しない
→×
AがBから抵当権設定の代理権を与えられ、、土地の登記済証、実印、印鑑証明の交付をうけていたばあいで、CがBC間の売買契約についてAに代理権ありと過失なく信じたとき、CはBに対して土地の引渡しを求めることができる
→○
Bが従前にAに与えていた代理権が消滅した後であっても、Cが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該契約により、Cは、当該土地を取得できる
→○
BがCに対し、Aが土地の売却に関する代理人である旨を表示していた場合、実際にはAに土地を売り渡す具体的な代理権がないことを、Cが過失により知らなかったときは、BC間の売買契約は有効となる
→×
Aは、Bから土地の売買の委任状を受領した後、破産開始の決定を受けたにもかかわらず、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Aが破産者であると知っていたときでも、Bに対して土地の引渡しを求めることができる
→×
CはAの行為が表見代理に該当する場合であっても、Bに対し所有権の移転登記の請求をしないで、Aに対しCの受けた損害の賠償を請求できる場合がある
→○
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