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記事一覧
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委任契約
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Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合、不動産のような高価な財産の売買を委任する場合には、AはBに対して委任状を交付しないと、委任契約は成立しない
→× 委任契約は諾成契約であるため、口頭の約束で成立する
委任の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者の注意を持って委任事務を処理する義務を負う
→○
Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合、Bは、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のため使った費用とその利息は、Aに請求できる
→○ 委任契約は原則として無償。特約により有償にできる
Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合、Bが当該物件の価格の調査など善良な管理者の注意義務をを怠ったため、不動産売買についてAに損害が生じたとしても、報酬の合意をしていない以上、AはBに対して賠償の請求をすることができる
→○ 有償無償にかかわらず、善管注意義務を負うため。
委任者が破産手続開始の決定を受けた場合、委任契約は終了する
→○ 委任契約の終了事由には、委任者の死亡・破産手続きの開始の決定、受任者の死亡・破産手続き開始の決定、後見開始の審判がある
Aがその所有する土地について、第三者の立ち入り防止等の土地管理を、当管理を業としていないBに対して委託した場合、Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bが死亡したときは、本件管理委託契約は終了し、Bの相続人は、当該契約の受託者たる地位を継承しない
→○ 相続人は地位を継承しない
委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある
→○
Aがその所有する土地について、第三者の立ち入り防止等の土地の管理を当該管理を業としていないBに対して委託した場合、Bが無償で本件管理を受託している場合は、Bだけでなく、Aも、いつでも本件管理委託契約を解除することができる
→○ 有償無償を問わず、委任者・受任者のどちらからでも、いつでも解除することができる
Aがその所有する土地について、第三書の立入防止等の土地の管理を当該管理を業としていないBに対して委託した場合、Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bの責めに帰すべからざる事由により本件管理委託契約が履行の中途で終了したときは、Bは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる
→○
AはBにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。この場合、AはCがBから取り立てた賃料を自己の生活費に消費したときは、Cに対して、その賃料額に、消費した日以後の利息を付した金額を支払うよう請求することができる
→○
AはBにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。この場合、Aが死亡したとき、委託契約は終了するが、急迫の事情がある場合においてはCはその管理業務を行う必要がある
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贈与契約
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贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り、贈与者は、後にいつでも贈与を撤回することができる。
→○
贈与者が、贈与の目的であるもの又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受像者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨は民法の条文で規定されている
→○
AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を撤回できる
→× 書面によってなされた贈与は撤回することができない
AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない
→× 書面によらないでなされた贈与であっても、有効に効力を生じる
Aが、Bに対し、Aの生活の面倒を見ることという負担を課して、甲建物を書面で贈与した場合、甲建物の瑕疵については、Aはその負担の限度において売主と同じく担保責任を負う
→○
Aが、Bに対し、Aの生活の面倒を見ること土地う負担を課して、甲建物を書面で贈与した場合、Bがその負担を本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することができない
→× 負担付贈与は、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用される
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