|
|
|
|
|
|
|
<< 2018年02月 >>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
記事一覧
|
|
債権の消滅(弁済・代物弁済等)
|
借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。
→○
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している場合、Cは、借賃の支払い債務に関して法律上の利害関係を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない
→× 借地上の建物の賃借人は法律上の利害関係を有するものである。したがって、債務者の意思に反しても弁済することができる
AがBに対して有する債権を担保するためCが連帯保証人となった場合、CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある
→×
Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権の移転登記及び引渡をした場合のBの代金の弁済に関し、Bの友人Dが、代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合、Dは、Aの承諾がないときでも、Aに代位する
→○
借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃借人は借地人の地代の支払いを理由として契約を解除することはできない
→○
Aじゃ、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している場合、Aが、Bの代理人と称して、地代の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ無過失であるときは、その弁済は有効である
→○
Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権の移転登記及び引渡をした場合のBの代金の弁済に関し、Aが、Bに対し代金債権より先に弁済期の到来した別口の貸金債権を有する場合に、Bから代金債権の弁済として代金の支払いを受けたとき、AはBの意思に反して、代金債権より先にその貸金債権に充当することができる
→× 債権者は弁済する者の意に反して指定することができない
借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。
→× 土地賃貸人の同意を得なければ、地代について金銭以外のもので代物弁済することができない。
AがBに対する金銭債務について、代物弁済する場合に関し、BはAから代物弁済として不動産の所有権の移転を受けた後は、その不動産に隠れた瑕疵があっても、Aの責任を追及することはできない
→×
借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受けとらないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。
→○
AがBから事業のために1000万円を借り入れしている場合、AとBが婚姻した場合、AのBに対する借入金債務は混同により消滅する
|
|
トラックバック( 0 ) コメント( 0 )
|
|
|
|
債権譲渡
|
AがBに対して有する1000万円の金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものは○、誤りには×をつけなさい。
AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことに付き重大な過失がある場合には、Cはこの代金債権を取得することはできない
→○ 第三者には善意無過失が必要
Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者である事を主張することができない
→○ 譲渡人(本問の場合はA)から債務者(本問の場合はB)に対する通知か、債務者の承諾が必要
BがAに対して期限が到来した1000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知を↓場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して賃金債権による相殺を主張することができない。
→×
Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議をとどめないで承諾した場合、Bは弁済した事をCにもAにも主張することができない
→× Cには主張できないが、Aには主張できる
契約時点でまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。
→○
Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bno口頭による承諾では対抗することができない
→○ 債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、債務者への通知、債務者の承諾とともに確定日付のある証書で行う必要がある
Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後に係わらず、DがCに優先して権利を行使することができる
→× 到達の先後による
Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは平成20年10月10日付、Dへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後に係わらず、DがCに優先して権利を行使することができる
→×
指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない
→× 同時に到達した場合、各譲受人は債務者に対し、それぞれの譲受債権について、その全額の弁済を請求することができる
|
|
トラックバック( 0 ) コメント( 0 )
|
|
|
|
請負契約
|
請負契約により、注文者Aが請負人Bに建物を建築させた場合、次の記述のうち正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい
請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して、損害賠償請求を行う前に瑕疵の修補を請求しなければならない
→×
請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場青もじゃ、Aは、当該建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる
→○
請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を越える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる
→×
AがBから完成した建物の引渡を受けた後、Cに対して建物を譲渡したときは、Cは、その建物の瑕疵について、Bに対し修補又は損害賠償の請求ができる
→× 担保責任を追及できるのは「注文者」
Aは、Bが建物の建築を完了していない間にBに代えてDに請け負わせ当該建物を完成させることとする場合、損賠を賠償してBとの請負契約を解除することができる
→○ 完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる
請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約を↓場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる
→× 知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない
|
|
トラックバック( 0 ) コメント( 0 )
|
|
|
|
|
|
|
|