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記事一覧
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工作物の設置・保存の瑕疵
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AがBとの請負契約によりBに建物を建築させて所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが占有していたところ、建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、外壁の一部が剥離して落下し、通行人が重傷を負った場合、次の記述のうち、正しいものには○、誤りには×をつけなさい
Aはこの建物の建築の際において注文又は指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を過失なくして知らなかったときでも、Eに対して不法行為責任を負うことがある
→×
Eが死亡した場合、Eの相続人は、Dが損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかったのであれば、Dに対して損害賠償請求ができるが、Cに対しては損害賠償請求はできない
→○ CはDが損害発生の防止のため法律上要求される注意をしたときのみ不法行為責任を負う
Cは損害の発生を抑止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の所有者としてEに対して不法行為責任を負うことがある
→○
壁の剥離につき、壁の施工業者にも一部責任がある場合には、Dは、その施工業者に対して求償権を行使することができる
→○
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一般的不法行為・共同不法行為
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AがBに対して不法行為をした場合の損害賠償に関する次の記述のうち、正しいものには○、誤りには×を付けなさい
不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、そのとき以降完済にいたるまでの遅延損害金を支払わなければならない
→○
Bが、不法行為による損害と加害者を知ったときから1年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は消滅時効により消滅する
→× 損害及び加害者を知ったときから3年間または不法行為のときから20年間行使しないときは時効によって消滅する
→×
Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない
→×
Aの加害行為がBからの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行ったものでも、Aは不法行為責任を負わなければならないが、Bからの損害賠償請求に対しては過失相殺をすることができる
→× Aは正当防衛
Aの加害行為が名誉毀損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合にはBはAに対して損害賠償請求をすることができる
→○
加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない
→○
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留置権・先取特権・質権
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不動産に留置権を有するものは、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭債権に物上代位することができる
→× 留置権は物上代位性を有しない
賃借人の債務不履行により、建物の賃貸借契約が解除された後に、賃借人が建物の修繕のために必要費を支出↓場合は、賃借人は、その必要費の償還を受けるまで、中知見に基づき当該建物の返還を拒否できる
→× 留置権は、占有が不法行為によってはじまった場合には認められない
建物の賃借人が賃貸人に対して造作買取代金債権を有している場合には、造作買取代金債権は建物に関して生じた債権であるので、賃借人はその債権の弁済を受けるまで、建物を留置することができる
→× 造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権であって、建物に関して生じた債権ではないので、これに基づいて建物を留置することはできない
不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる
→×
建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる
→×
建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない
→○
不動産の売買により生じた債権を有するものは先取特権を有し、当該不動さんが賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる
→○
AがBに建物を賃貸している場合、Bがその建物内のB所有の動産を売却したときは、Aは、その代金債権に対して、払い渡し前に差押をしないで、先取特権を行使できる
→× 払い渡し前に差し押さえることが必要
AはBに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのC(転借人)に対する賃料債権について先取特権を有する
→○
建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行ったものが先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある
→× 先取特権は法定担保物件
金銭債権を有する質権者の利息請求権は、常に満期となった最後の2年分の利息についてのみ、この質権の被担保債権となる
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